通貨偽造罪の解説です
通貨偽造罪とは刑法第148条に規定される罪で「行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。」ようするに偽札を作った人は最悪、無期懲役まであり得る重罪に問われるのですね。未遂や準備(印刷機の購入など)も処罰する規定があり、偽札を掴まされた人が偽札を判った上で使うのも罪になります。一般の人の場合偽札を警察に届けると、同額のホンモノで補償してくれるので、ためらわず警察に届けましょう。そのため、銀行員は札の真偽には非常に敏感です、毎日、大量の本物の札を触っているからでしょうが、数える時の感触や一寸見の微妙な色合いなどで偽札を直ちに見破るといわれます。しかし、現在では紙質、手触り、色合い、透かし、まで本物と寸分違わぬ偽札も登場しているといわれます。数年前に自宅のスキャナーで撮ってカラープリンターで印刷して作った偽札が車上狙いに盗まれて通貨偽造罪に問われたという人がいました。
通貨偽造罪って?間接金融って?無担保ローンって?
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